今日は、いつもなにかとお騒がせの公共放送NHKについてのお話。
つい先日もNHK契約嘱託職員が、外国から危険ドラッグを輸入しただのなんだので、医薬品医療機器法(旧薬事法)違反で逮捕されたりしましたよね。
しかしNHKといえばとりわけ話題にのぼるのが、受信料契約についてのトラブル。よく裁判沙汰にもなってます。
裁判沙汰なんて大袈裟な話ではありませんが、僕も以前NHKとちょっとしたトラブルがあったのでその時のお話をしてみます。受診料契約を解約した話も書いてますので、お悩みの方には参考にしていただけたら幸いです。
夜9時半に突然NHK受信料契約を迫る徴収員
今から8年くらい前、妻と二人でアパートを借りて住み始めて間もないときでした。
「ピンポ~ン」
玄関のチャイムが鳴り、おもむろに時計を見ると夜の9時半過ぎ。
アパートに越してきたばかりで知り合いもいないのに、こんな時間にいったい誰が・・・。不信に思いつつ恐る恐る玄関前に行き、対応。
・・・え?
言いくるめられ、いつのまにか契約
正直かなりびびりました。
なにしろ引越しして本当に間もないときだったし、それよりも時間ですよ。9時半ですよ9時半!当時は普通に起きてる時間ですけど現在のしろうめずちゃんは子供たちととっくのとうに夢の中の時間ですよ?(早すぎる?)
まるで「なにか問題でも?」とでも言いたげなキョトーンとした顔で応える徴収員(♂推定51歳)。
あとで調べたのですが、法律的には「訪問販売は何時までにしなければいけない」という明確な時間指定はないようです。けど非常識でしょ、こんな時間にいきなりやってきてカネ払えって。
かなりイライラしながらもなんとか冷静を保ちながら「テレビ見てない」だの「いきなりで納得いかない」だの必死に追い返そうとしたんですが、徴収員は「法律で決まってますから(笑顔)」の一点張り。
無知だった僕は最終的に、はらわた煮えくりかえりながらもアチラの指定する金額を支払ってしまったのでした。(契約成立)
NHK受信料契約を解約した話
NHKが振りかざす法律「放送法第64条」
しかしどうしても納得がいかない。腹の虫がおさまらない。その日からNHKと戦うことを決めました。
あの徴収員、法律法律言ってたけど一体どの法律のこと言ってんだろう。なんて書いてあるんだろうと。まずはそこから。
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
かの有名な放送法第64条第一項です。
NHKが、「テレビがあるなら受信料契約しろよ」って言う理由にしている条文。問題はこのなかの但し(ただし)書き。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(略)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
この但し書きをめぐりよく論争が巻き起こるんですが、要は「NHKを見る目的でなければ、テレビを持ってても受信料契約しなくてもOK」と解釈できるわけです。
受信料契約の解約方法
しかし契約してしまったあとにこれを知っても意味がない。とにかく今は受信料契約を解約したい。
あ、もちろん我々夫婦は当時テレビなど見ていませんでした。持ってはいたけどね。
ゲーマー夫婦だった我々はデスクトップPCを2台購入し、別々の部屋で一緒にオンラインゲームに興じる毎日でしたもんでwなにしろ二人の馴れ初めがコレだから・・・↓
それはさておき、解約するにはどうしたらよいか。調べてみると、
- 近くの営業所に電話して解約届(はがき)を送ってもらい、記入して返送
- 電話で解約に応じない場合、内容証明郵便で一方的に解約する旨を手紙に書いてNHKに送ればOK
なにそれ・・・解約に応じないことがあるの?一抹の不安を感じつつ、気合いを入れて営業所に電話してみることに。
・・・あ、あれ?
驚くほどスムーズに解約のための準備をしてくれる地元NHK営業所の電話対応(♀)。
というわけで、後日はがきが無事届き、なんの問題もなく解約ができたのでした。(ちなみに契約期間中は2回くらい取り立て()に応じて支払いました。)
しかし我が闘争はまだ終わらなかった・・・。
新規契約を結ぼうとするしつこいNHK
しばらくは平穏な日々が続いたのですが、それから3ヶ月後、再び彼らはやってきました。
・・・当たり前だろwww解約したばっかだよ!
ビキビキ・・・
もう意味不明です。いやだからウチは先日解約したので受信料は支払いませんよとお伝えすると、
なんの違反だよ!!
(どんな端末でもテレビ放送が映れば全て受信料の対象となると教え込まれているNHK職員及び委託業者。これじゃ話になりません。)
この日からまともに対応するのやめました。
その後も何回か来ましたけど「ウチは契約しません」の一言でインターホンを切りました。ちなみにそのとき再び呼び鈴を鳴らされたことは一度もありません。諦め早っ。
【まとめ】NHKと契約しているなら受信料は払いましょう
というわけで無事解約できました。
しかしネットなんかで見てみると、我が家のケースはどうも稀ですね。解約に応じてくれない場合が多々あるらしい。そんなときは、↑でも書いた「内容証明郵便で一方的に解約届を送付」で問題ありません。
NHK受信料の支払いは、あくまでも契約です。契約というのは双方の意思の合致のもと約束される行為。なので片方に契約の意思がなければ成り立たないのです。
ということは!
契約されている方は受信料をきちんと支払いましょう!契約をしているのに受信料を支払わなければそれは契約違反となります。裁判でも負けまっせ!
ちなみに現在我が家は受信料契約をしております。というか実家に引越したので、両親が契約しているのでそのまま。ま、しっかりと爺さん婆さんが視聴してるので、納得した上での契約でありなんの問題も無しです。
では以上です!しろうめず@ShiroUmezでした。
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